デザイン条例 

デザインの規制について

電柱広告は、白または淡い地色を基調として定められています。
それは、公道上に配置される広告として、色彩におけるクオリティ水準を一定に保持していくことで景観の一部としての色彩管理を行うためです。
※ただし地域により、屋外広告物条例等が独自に制定されている場合は、その地域に則した電柱広告デザイン基準を設けています。

地域別デザイン基準

  • 東京都版

      1. 色数:4色以内 ※マーク、地色も含む
      2. 全面地色:白または淡い色であること
      3. 一部地色:広告面積の40%以内
      4. その他:誘導案内広告であること
      【イメージ】東京都版
  • 6県版(埼玉/千葉/神奈川/茨城/群馬/栃木)

    • ※埼玉県県道を除く
      ※川崎市・横須賀市を除く
      1. 色数:4色を基本とする
      2. 全面地色:白または淡い色を基本とする
      3. 一部地色:広告面積60%以内
      4. その他:
        誘導案内広告である事を基本とする
        ※千葉県:適用除外地域においては誘導案内であること
        ※茨城県:誘導案内であること
      【イメージ】6県版(埼玉/千葉/神奈川/茨城/群馬/栃木)
  • 川崎市版

      1. 色数:4色を基本とする
      2. 全面地色:白色
      3. 文字色(線色):無彩色・青・緑色系のみ使用可能(色相P.PB.B.BG.G.GY)
        ※マーク・矢印を除く
        ※文字に使用できない色相:R.YR.Y.RP(一部GY)
      4. 一部地色:使用不可(ネガタイプ矢印も含む)
      5. 誘導案内広告であること(可能な限り距離表示する)
      【イメージ】川崎市版
  • 横須賀市版

      1. 色数:4色を基本とする
      2. 全面地色:
        白または淡い色を基本とする
        (色制限:彩度2.0以下かつ明度8.5以上)
      3. 一部地色:使用不可(ネガタイプ矢印も含む)
      4. その他:誘導案内広告である事を基本とする
      【イメージ】横須賀市版
  • 山梨・静岡県版

      1. 色数:4色を基本とする
      2. 全面地色:白または淡い色を地色とする
      3. 一部地色:広告面積の40%以内
      4. その他:山梨県:誘導案内広告である事を基本とする
        静岡県:誘導案内広告であること
      【イメージ】川崎市版